2021-06-04 第204回国会 衆議院 内閣委員会 第30号
毎年実施している銃砲の一斉検査におきまして、確認の上押印するなど、警察におきまして恒常的に所持許可証を確認することとしている上、販売事業者におきましても、譲渡しの際に所持許可証等の確認を行い、偽造等の疑義がある場合には、県警察に対しまして許可番号等による照会を受けることも可能になってございます。
毎年実施している銃砲の一斉検査におきまして、確認の上押印するなど、警察におきまして恒常的に所持許可証を確認することとしている上、販売事業者におきましても、譲渡しの際に所持許可証等の確認を行い、偽造等の疑義がある場合には、県警察に対しまして許可番号等による照会を受けることも可能になってございます。
そういう観点ですと、例えば、刑法百五十五条第一項には有印公文書偽造等の罪が規定されており、その法定刑は一年以上十年以下の懲役でございます。同条三項には、無印、判こがない、無印公文書偽造等が規定されておりまして、その法定刑は三年以下の懲役又は二十万円以下の罰金でございます。 刑法百五十六条には虚偽公文書の作成等について規定をされておりまして、その法定刑は文書の偽造等と同様でございます。
先ほど私の方でも御説明申し上げました一般的な運用は、相続放棄の申述事件が年間十八万件以上申し立てられていて、国民に広く利用されているということを踏まえまして、一律に申述人に求める行為といたしましては、先ほど申し上げたような照会書兼回答書の返送程度とした上で、必要に応じて更に詳細な調査を行うという形で、利用者の負担の軽減を図りつつ、可能な限り偽造等を防止しようとしているものと認識しております。
そうしたことを踏まえて、そういうような捜査機関による証拠の捏造とか、あるいは法廷での虚偽の陳述というのは到底あってはならないことでありまして、そこにブレーキをかけるという意味でも、証拠偽造等を捜査機関がやった場合には、より刑を加重するということが必要ではないかと思っております。 この点についても、基本構想の段階では、これは先ほどの幾つかの論点とは違って、注書きでしか書かれておりません。
約二万カ所あるというふうに言われております指定施設において不在者投票が行われるわけですけれども、今までにも、老人ホーム等の指定施設においては、不在者投票の偽造等の不正の事例が報道されてきたわけであります。 こういった不正の事例というのは、全国的には一体どれぐらいの数になっているのか把握されていますでしょうか。
そのほか、例えばブローカー対策として、研修生のあっせん等で例えば文書の偽造等をしたりとかいう外国人がいたらそれを退去強制できると、このようなシステムもつくりましたし、それから、法案の中ではございませんけれども、第一次受入れ機関がより強固な管理をできるというシステム、これもつくっていくということでございます。
また、これに加えて、不正な申請等が文書の偽造等による悪質なものであり、刑法の公文書偽造罪、私文書偽造罪、詐欺罪等に該当し得る場合には、刑事手続における対応もなされるものと考えられます。 以上です。
本委員会において、昨年の防衛商社山田洋行による輸入装備品契約における外国メーカーの見積書の偽造等による過大請求等事案の発覚に伴い、他の商社等の契約においても同様な事案が発生している可能性があるとの判断から、その実態を解明すべく調査を行ってまいりました。
しかし、こういう書類審査のみでは、偽造等があった場合に契約手続等の不正を見抜けず、PCI社による不正行為を防ぐことができなかったわけであります。このため、JICAは平成十七年十二月に再委託契約に係るガイドラインを作成し、昨年一月から書類による事前審査は簡略化する一方、再委託先契約現場、成果品を直接確認することといたしました。
そういうふうに考えてみますと、あるいはそのほかの類型の犯罪もあるわけでございますけれども、この犯罪の中で被害者のある犯罪、例えば通貨偽造等の公益に対する罪というふうな、そういう類型もありますね、犯罪の類型の中で。
この委任自体に関しても、すごくうがった見方をすると、幾らでも偽造等はできるのかなというふうに思っております。
なお、これにつきましては、今おっしゃいましたとおり刑罰法規の適用もございますし、当然のことながら、今おっしゃいました有印公文書偽造等のほかに公務員の職権濫用等の規定も適用になるわけでございますので、そういう事後的なチェックも併せてあるわけでございます。
それから三点目に、印影、判この部分を不開示にしておりますが、これを公にいたしますと偽造等による当該法人の不利益を生ずるおそれがあるということから、不開示にさせていただいている次第でございます。
次に、ちょっと具体的になりますが、先般から耐震偽造等がという話がありましたけれども、当然、この補修工事についても同じように案件が出てくると私は思います。 あるところからの情報ですと、約一ヘクタールで工事費用が八千万円かかってくる。
言われているように、改ざん、偽造等は全く指図した覚えはございませんし、通常の設計依頼という範囲で考えておりました。
本案は、二〇〇四年十月五日にブカレストで署名された万国郵便条約の締結に伴い、郵便法第八十四条の切手類を偽造する等の罪の処罰の対象に郵便料金計器の印影の偽造等を追加するものであります。 本案は、参議院先議に係るもので、十月二十日本委員会に付託され、二十一日麻生総務大臣から提案理由の説明を聴取し、二十五日質疑を行い、採決の結果、本案は全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。
ただいま議題となっております万国郵便条約及び郵便送金業務約定につきましては、それぞれ、切手、スタンプ、印影の偽造等への罰則等を規定し不正を防止すること、また、郵便為替、郵便振替等の郵便送金業務を適切に行うとの観点から、賛成の立場でございます。 今回、改めて万国郵便条約をしっかりと読ませていただきました。
この法律案は、二〇〇四年十月五日にブカレストで署名された万国郵便条約の締結に伴い、郵便料金計器の印影の偽造等の処罰に関する規定の整備を行うものであります。 次に、法律案の主な内容につきまして御説明申し上げます。 この法律は、郵便法第八十四条の「切手類を偽造する等の罪」の処罰の対象に郵便料金計器の印影の偽造等を追加するほか、所要の規定を整備するものであります。
本法律案は、二〇〇四年十月五日にブカレストで署名された万国郵便条約において、郵便切手の偽造等に係る処罰規定が強化されたことに伴い、郵便料金計器の印影その他郵便に関する料金を表す印影の偽造等の処罰に関する規定の整備を行おうとするものであります。
○藤本祐司君 今回の郵便法の改正というのは、第八十四条で、今お話ありました印影ですね、郵便料金計器の印影その他の郵便に関する料金を表す印影の偽造等の処罰ということで整備されたんだろう、したものだと思いますが、この郵便料金計器による郵便料金の支払というのはいわゆる後納郵便と同じような仕組みで、今でいう郵政公社に一定額を担保、担保金と言っていいんでしょうかね、保証金というんですか、担保金というんですかね